2019/09/26
令和元年8月27日からの大雨により、佐賀県内で人的被害等が発生し、複数の市町村で災害救助法が適用されました。
被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しますので、お知らせいたします。
下記口座にて受け付けた義援金は、佐賀県共同募金会へ。また、本会にてお預かりした義援金は、全額、岩手県共同募金会を経て佐賀県共同募金会に送金されます。その後、「佐賀県が設置する義援金配分委員会」を通じ被災者の方々へ公正・適正に配分されます。皆様のご協力をお願い致します。
1 受付期間
令和元年9月2日(月)~令和2年2月28日(金)まで
2 受入口座
佐賀県共同募金会
金融機関名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 | 口座名義 |
佐賀銀行 | 県庁支店 | 普通預金 | 3044860 | 社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00950-9-237585 | 佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 |
※ 佐賀銀行各支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
※ ゆうちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
※ 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
上記以外の方法として遠野市共同募金委員会事務局(遠野市社会福祉協議会内)までご持参ください。
3 義援金の税制上の取り扱いについて
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当するため、「税制上の優遇措置」の対象となります。この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関等での振込金受領証に
「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金募集要綱」を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
4 問い合わせ先
遠野市共同募金委員会
〒028-0541
岩手県遠野市松崎町白岩字薬研淵1‐3(総合福祉センター内)
TEL:62‐8459 FAX:62-9311